デジタル通信サ-ビス契約約款

株式会社 ニュ-メディア
第1章 総則

第1条 (適用)

当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)第31 条の2第1項の規定に基づき、郵政大臣の認可を受けて定めるデジタル通信サ-ビス契約 約款(以下「約款」という。)を定めます。また同法第31条第1項の規定に基づき、郵 政大臣の認可を受けて定めるデジタル通信サ-ビスに関する認可料金表(以下「認可料金 表」という。)のほか、同法第31条第3項の規定に基づき、郵政大臣に届けるデジタル 通信サ-ビスに関する届出料金表(以下「届出料金表」という。)及び電気通信事業法施 行規則(昭和60年郵政省令第25号)第19条の4で定める料金については当社が別に 定めるところによります。

第2条 (契約約款の変更)

当社は、事業法第31条の2第1項の規定に基づき、郵政大臣の認可を受けてこの約款 を変更することがあります。この場合には、その他の提供条件は変更後の約款によります。

第3条 (用語の定義)

この約款においては、次の用語をそれぞれ以下の意味で使用します。
用 語 用 語 の 意 味
1、電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気設備。
2、電気通信サ-ビス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。
その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
3、電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を伝送路設備及びこれと一体
として設置される交換設備並びにこれらの付属設備。
4、端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって
回線接続装置及び配線等
5、自営端末設備 加入者が設置する端末設備。
6、自営電気通信設備 事業法第9条第1項の許可を受けた第一種電気通信事業者以
外の方が設置する電気通信設備で、端末設備以外のもの
7、端末設備等 端末設備及び電気通信設備。
8、電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サ-ビスの提供を受けるために
使用する電気通信回線設備。
9、デジタル通信網 デジタル信号によって通信を行うネットワ-ク。
10、デジタル通信
サ-ビス
デジタル通信網を使用して行う電気通信サ-ビス。
11、端末接続装置 当社電気通信回線の終端に位置し、デジタル通信サ-ビスの
端末設備とに係わる当社の設備との間の信号変換を有する電
気通信設備。
12、ドメイン名 JPRS(日本レジストリサービス)で割り当てられる組織
を示す名前。
13、ネットワ-ク
アドレス
インタ-ネットのプロトコル(IP)として定められる32
bitのネットワ-クアドレス。
14、加入契約者 当社とデジタル通信サ-ビスの加入契約を締結している方。
15、相互接続事業者 当社と事業法第38条に基づく電気通信設備の接続に関する
協定(以下「相互接続協定」という。)によりネットワ-ク
の相互接続を行っている電気通信事業者。
16、相互接続事業者の
インタ-ネット
接続サ-ビス
当社の相互接続事業者のインタ-ネット接続サ-ビスであっ
て別表1で指定するもの。
17、相互接続事業者の
インタ-ネット
接続サ-ビス
利用契約
当社の相互接続事業者からインタ-ネット接続サ-ビスの提
供を受けるための契約。
18、技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技
術基準及び当社が郵政大臣の認可を受けて定めるデジタル通
信回線の接続に係わる端末設備等の接続の技術的条件。
19、消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法
令の規定に基づき課税される消費税の額、及び地方税法(昭
和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基
づき課税される地方消費税の額

第4条(提供区域)

事業法第9条に基づき、当社が郵政大臣の許可を受けた区域内において提供します。

第2章 加入契約

第1節 通則

第5条(加入契約の単位)

当社は、1のデジタル通信サ-ビスの加入申込み毎に、1の加入契約を締結します。

第6条(サ-ビス種別)

当社は加入契約者が指定する場所との間に電気通信回線を設置し、デジタル通信サ-ビ スを行います。
2.最低利用期間は、1年とします。
3.起算日は、第44条(利用開始日)に定める日とします。
第2節 加入申込等

第7条(加入申込)

デジタル通信サ-ビスの加入契約の申込み(以下「加入申込」という。)をする方は、 当社が別に定める契約申込書に次の事項を記載していただきます。
(1)加入申込をする方の氏名または名称及び代表者名並びに住所
(2)サ-ビスを利用する場所(端末接続装置の設置場所)
(3)利用開始希望年月日
(4)その他デジタル通信サ-ビスの提供に必要な事項

第8条(加入申込の承諾等)

当社は、デジタル通信サ-ビスの加入申込があったときは、原則として受けつけた順序 に従って承諾します。
2.当社は、加入申込のあった端末接続装置を設置するために必要な電気通信設備に余裕 がない場合は、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、次の各号に該当する場合には、加入申込を承諾しない場合があります。
(1)申込に係るデジタル通信サ-ビスの提供に必要な電気通信設備の新設、改造、修正 又は保守が、当社の業務の遂行上又は技術上著しく支障があると認められるとき。
(2)加入申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれが明らかな場合。
(3)加入申込者が、第15条(提供の停止)第1項に該当する場合。
(4)契約申込書に虚偽の事実を記載した場合。
(5)その他各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合。
4.前項の規定により、加入申込を承諾しない場合は、当社は、申込者に対し書面により その旨を通知します。

第3節 契約事項の変更等

第9条(契約事項の変更等)

加入契約者は、端末接続装置の移転等を請求することができます。この場合、その旨を 書面により当社に提出してください。
2.当社は、前項の請求があったときは、第8条(加入申込の承諾等)、第11条(権利 の譲渡)の規定に準じて取り扱います。

第4節 利用の-時中断

第10条(利用の-時中断)

当社は、加入契約者から請求があったときは、当社が提供するデジタル通信サ-ビス利 用の-時中断(その端末接続装置を他に転用することなく-時的に利用できないようにす ること。以下同じ。)を行います。その有効期間は一時中断を開始した日から1年以内と し、それ以上の期間に及ぶ場合はこの契約は解約され、解約に伴う工事その他諸費用を請 求いたします。
第5節 権利の譲渡及び地位の承継

第11条(権利の譲渡)

加入契約に基づいてデジタル通信サ-ビスの提供を受ける権利(以下「利用権」とい う。)の譲渡は、当社の承認を受けなければその効力を生じません。
2.利用権の譲渡の承認をうけようとする加入契約者は、当社が、別に定める書面により 譲渡の承認を受けようとする加入契約者は、当社が別に定める書面により、譲受人とと もに当社に請求してください。但し、その譲渡の事実を証明する書類の添付があるとき は、譲受人が単独で請求することができます。
3.当社は、前項の規定により利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その譲り受け 人がデジタル通信サ-ビスに係わる利用料金等の支払いを怠り、又は怠るおそれがある ときを除き、その請求を承諾します。
4.当社が利用権の譲渡を承認したときは、新しい加入契約者は、その加入契約に係わる -切の権利及び義務を承継します。

第12条(法人・団体の加入契約者の地位の継承)

加入契約者が合併その他の理由により、その地位の承継があったときは、合併後存続す る法人・団体もしくは合併により設立された法人・団体等は、承継したことを証明する書 類を添えて、承継の日から30日以内にその旨を当社に通知してください。
2.第11条(権利の譲渡)の規定は、前項の場合について準用します。
3.前項の場合において、地位を承継した者が複数ある時は、そのうちの1法人・団体等 を当社に対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。 これを変更したときも同様とします。
4.当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち、1法 人・団体等を代表とみなします。

第13条(個人の加入契約者の地位の承継)

加入契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係わる当社の接続サ-ビスは終 了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申し出ることによ り、相続人(相続人が複数あるときは、遺産分割協議により加入契約者の地位を承継した 者で1名に限る)は、引き続き当該契約による当社の接続サ-ビスの提供を受けることが できます。この場合、相続人は死亡した加入契約者の当該契約上の地位を承継するものと します。

第14条(加入契約者の氏名等の変更)

加入契約者は、その氏名、名称、代表者名または住所若しくは居所に変更があったとき は、速やかに書面によりその旨を当社に通知してください。
第6節 提供の停止及び契約の解除等

第15条(提供の停止)

当社は、加入契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めてデジタル 通信サ-ビスの提供を停止することがあります。
(1)請求に指定する期日を経過してもデジタル通信サ-ビスの利用料金等を支払ない時。
(2)当社の承諾を得ずに、その加入契約回線に、自営端末設備、自営電気通信設備又は 当社若しくは当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回路を接続したとき。
(3)第27条(自営端末設備の接続)、第28条(自営端末設備に異常がある場合等の 検査)、第29条(自営電気通信設備の接続)、第30条(自営電気通信設備に異常 がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はそ の検査の結果技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電 気通信設備をその加入契約回線から取りはずさなかったとき。
(4)前各号のほか、この約款の規定に違反する行為であって、デジタル通信サ-ビスに 関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼす おそれがある行為をしたとき。
2.当社は、前項の規定により提供の停止をしようとするときは、あらかじめその理由、 実施期日及び期間を加入者に通知します。

第16条(提供の中止)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、デジタル通信サ-ビスの提供を中止する ことがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむ得ないとき。
(2)当社の電気通信設備にやむ得ない障害が発生したとき。
(3)第17条(提供の制限)の規定によるとき。
2.第1項により中止するときは、あらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を加入 契約者に、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限 りではありません。

第17条(提供の制限)

当社は、通信需要が著しく輻輳し、通信の-部または全部を接続することができなくな った時は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害 の予防若しくは救済、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要 な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優 先的に取り扱うため、次の掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関 との協議により定めたものに限る。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定
の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含む。)をとることがあります。
機 関 名
気象機関
水防機関
消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じ)
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関
別表2の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社等の機関
預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
2.加入契約者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、提供 を制限することがあります。

第18条(当社が行う加入契約の解除)

当社は、第15条(提供の停止)の規定によりデジタル通信サ-ビス契約の提供を停止 された加入契約者が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その加入 契約を解除することがあります。
2.当社は、加入契約者が第15条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合 で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定に拘 わらず、同条に定める提供の停止をすることなく、加入契約を解除することができます。
3.当社は、前2項の規定により加入契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面に より加入契約者にその旨を通知します。

第19条(加入契約者が行う加入契約の解除)

加入契約者は、デジタル通信サ-ビス契約を解徐するとき(次項の規定による場合を除 く。)は、当社に対し、解除の2ケ月までに書面によりその旨を通知していただきます。
2.加入契約者は、第15条(提供の中止)または第17条(提供の制限)第1項の事由 が生じたことにより、デジタル通信サ-ビスを利用することができなくなった場合にお いて、加入契約者が当該サ-ビスに係わる契約の目的を達することができないと認める ときは、当該契約を解除することができます。この場合、解除はその通知が当社に到着 した日にその効力が生じたものとします。

第7節 端末接続装置の提供等

第20条(接続装置の提供等)

当社のデジタル通信サ-ビスを受けるために必要な端末接続装置(以下「接続装置」と いう。)は、当社が提供します。
2.加入契約者は、接続装置を動作させるために必要な費用を負担するするとします。
3.加入契約者は、接続装置を本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用し、 加入契約が完了したときは、当社に返還するものとします。
4.加入契約者は、次の各号の行為はできません。万一、加入契約者が違反した場合、当 社は契約の解除及び損害金を請求する権利を有します。
(1)本来の用法によらない方法で、当社のデジタル通信サ-ビスを不正に受けたり、受 けようとすること。
(2)接続装置を転貸、譲渡、質入等れすること。
(3)接続装置を定められた場所から移動したり、接続変更すること。
(4)接続装置を分解したり、変更をすること。
5.加入契約者は、接続装置の性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になる と認められる外観上の瑕疵がある場合を除き接続装置の交換はできないものとします。
6.当社は接続装置の老朽化又は性能が劣化した場合、当社の費用負担により接続措置を 取替え又は改修することができるものとし、加入契約者はこれに協力するものとします。
7.加入契約者は、加入契約者の故意、過失、第三者の行為又は不可抗力による接続装置 の損傷、紛失等の場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要した全て の費用を当社に支払うものとします。
8.返還までに生じた毀損、盗難、紛失について、当社の責に帰すべき理由による場合を 除き、加入契約者は当社に対して代替機器の購入代価又は修理代相当額を損害賠償とし て支払うものとします。

第21条(接続装置の設置場所)

当社は、当社の接続装置を、原則として加入契約者が指定する場所に設置します。

第22条(技術基準の維持)

当社は、当社の接続装置を技術基準に適合するよう維持するものとします。

第23条 (当社の接続装置の故障)

加入契約者は、当社の接続装置に故障が生じた場合、直ちにその旨を当社に通知するも のとします。
2.前項の通知があったときは、当社の社員又は当社の指定する者がその原因を調査し、 当該装置の修理を行うものとします。
3.第1項の故障が加入契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該装置の調査 及び修理に関して要した費用は、加入契約者に負担していただきます。
4.第2項の調査の結果、当社の接続装置に故障のないことが明らかになった場合は、加 入契約者は、当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。

第24条(接続装置の移転)

当社は加入契約者から請求があったときは、当社が提供する接続装置の移転を行います。
第8節 付加機能

第25条(付加機能の提供等)

当社は、加入契約者から請求があったときは、届出料金表により付加機能を提供します。 但し、当社はその加入契約者が料金等の支払いを怠り若しくは怠る恐れがある場合又は技 術的困難がある場合は、その請求を承諾しないことがあります。
2.デジタル通信サ-ビスに係わる付加機能を提供する場合、必要に応じて付加機能を提 供するのに必要な機器の提供を行います。この場合、契約約款第20条から24条まで を準用します。

第26条(付加機能の停止)

加入契約者は、付加機能を廃止しようとするときは、その旨を当社に通知して下さい。
2.当社は、加入契約が解除になった場合は、その契約に係わる付加機能を廃止したもの として取り扱います。

第9節 自営端末機の接続

第27条(自営端末機の接続)

加入契約者は、当社接続装置に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をして いただきます。この場合、別に定める書類を当社に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。

3.当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準に適 合するかどうかの検査を行います。
(1)事業法第50条第1項に規定する技術基準適合を受けた端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
4.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の身分証明書を提示します。
5.加入契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類 の工事担任者資格者の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係わる工事を行わせ、 又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
6.加入契約者が、その自営端末設備を変更した時も、前各項の規定に準じて取扱います。
7.加入契約者は、当社接続装置に接続されている自営端末設備を取り外したときは、当 社に通知していただきます。

第28条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)

当社は当社接続装置に接続されている自営端末設備に異常がある場合またはその他電気 通信サ-ビスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、加入契約者にそ の自営端末設備の接続が技術的基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めること があります。この場合、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定 める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2.前項の検査を行う場合、当社の係員は、所定の身分証明書を提示します。
3.第1項の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準に適合していると認められない ときは、加入契約者は、その自営端末設備を当社接続装置から取り外していただきます。

第10節 自営電気通信設備の接続

第29条(自営電気通信設備の接続)

加入契約者は、当社接続装置に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面に よりその接続の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準に達しないとき。
(2)前項の請求をした加入者が、通信に関する料金の支払い義務に規定する料金の支払 いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3)その接続により当社の電気通信回線の保持が経営上困難となることについて、郵政 大臣の認定を受けたとき。
3.当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場 合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4.前項の検査を行う場合、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定 める種類の工事担任者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係わる工事 を行わせ、または実地に監督させなければなりません。
但し、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
5.加入契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準 じて取り扱います。
6.加入契約者は、その当社接続装置に接続されている自営電気通信設備を取り外したと きは、当社に通知していただきます。

第30条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)

当社接続装置に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サ -ビスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第29条(自営電気通信設備の 接続)の規定に準じて取り扱います。

第11節 回線相互接続

第31条(回線相互接続の請求)

加入契約者は、加入契約回線の終端に接続されている端末設備等を介して、その加入契 約回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する 旨の請求(以下、「回線相互接続請求」といいます。)をすることができます。この場合 は、当社が定める書類に次の次項を掲載して当社に提出してください。
(1)接続が行われる場所
(2)接続される電気通信回線の種類
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係わる電気通信回線の利用に 関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されると きを除き、その請求を承諾し、その旨を加入契約者に通知します。

第32条(回線相互接続の変更)

加入契約者は、回線の相互接続を変更しようとするときは、その旨を当社に通知してく ださい。
2.前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線の相互接続の変更について準用します。

第33条(回線相互接続の廃止)

加入契約者は、回線の相互接続を廃止しようとするときは、その旨を当社に通知してく ださい。

第12節 設備の修理又は復旧等

第34条(設備の修理又は復旧)

加入契約者は、デジタル通信サ-ビスの利用中において異常を発見したときは、端末設 備等(当社が設置した電気通信設備を除く。)に故障がないことを確認の上、当社に修理 又は復旧の請求をして下さい。
2.当社は、当社が設置する電気通信設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したことを 知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
3.当社は、第1項の請求に基づいて係員を派遣し、当社が設置した電気通信設備につい て異常の有無を調査した結果、異常の原因が加入契約者にあったと認められるときは、 加入契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。

第35条(提供の一時停止)

当社は、加入契約に係わる電気通信設備の調整若しくは修理又は試験若しくは保守等の ため必要があるときは、あらかじめ加入契約者と協議の上、デジタル通信サ-ビスの提供 を一時休止することがあります。

第36条(電気通信設備の変更に伴う端末設備等の変更等)

当社が設置する電気通信設備についてやむを得ない限度において技術基準等の変更が行 われた場合であって、端末設備等(当社が設置した電気設備を除く。)の改造又は変更が 必要になったときは、加入契約者にその改造又は変更を行っていただきます。

第37条(利用契約の解除)

デジタル通信サ-ビスの利用契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社 の相互接続事業者のインタ-ネット接続サ-ビスの利用契約についても解除したものとし ます。
第3章 料金等

第38条(料金及び工事に関する費用)

当社が定めるデジタル通信サ-ビスの利用料及び工事に関する費用は認可料金表、届出 料金表に規定するほか、事業法施行規則第19条の4に基づき当社が定める通りとします。

第39条(加入契約者の支払義務)

加入契約者は当社に対し、デジタル通信サ-ビスの利用に係わる初期費用、利用料金及 び必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、認可料金表、届出料金表及び事業法施行規 則第19条の4に基づき当社が別に定める方法により支払うものとします。
2.初期費用の支払い義務は、第8条(加入申し込みの承諾等)の規定により、加入契約 が成立したときに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしません。
3.利用料の支払い義務は第44条(利用開始日)に定める利用開始日に発生します。
4.契約事項の変更に伴う費用は、当該変更又は移転等に発生し、その支払い義務は当社 が第9条(契約事項の変更等)第1項請求を承諾したとき、又は加入契約が事由のいか んを問わず終了したときに発生します。
5.第15条(提供の停止)の規定により、サ-ビスの提供が停止された場合における当 該停止期間の利用料金は、当該サ-ビスがあったものとして取り扱います。
6.第16条(提供の中止)の規定により、サ-ビスの提供が中止された場合における当 該中止期間の利用料金は、第47条(利用不能における利用料金等の精算)の規定によ り取り扱います。

第40条(利用料金等の請求時期及び支払期日)

デジタル通信サ-ビスの利用料金等は、次項及び3項の場合を除き、毎月分をその月の 当社が別途定める日に請求いたします。
2.当社は、初期費用を契約成立後速やかに請求します。
3.前各項の定めによりデジタル通信サ-ビスの利用料金等の請求を受けた加入契約者は、 請求書に指定する期日迄に、当社の指定する方法によりその料金を支払うものとします。

第41条(割増金)

デジタル通信サ-ビスの利用料金等を不法に免れた方は、その免れた額(消費税相当額 を加算しない額とします。)の2倍の金額を割増金として支払わなければなりません。

第42条(遅延損害金)

加入契約者は、デジタル通信サ-ビスの利用料金等または割増金の支払いを遅延した場 合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。

第43条(消費税)

加入契約者が当社に対しサ-ビスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する 額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額とします。
第44条(利用開始日)
デジタル通信サ-ビスの利用料金の利用開始日は、当社が当社の接続装置と加入契約者 の端末設備を接続し、機能を確認した日とします。

第45条(契約解除に伴う料金等の精算方法)

最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合(第19条(加入契約者が行う加入 契約の解除)第2項の規定により解除された場合を除く)におけるデジタル通信サ-ビス の利用料金の額は、当該解除があった日の月から当該最低利用期間の月までの期間に対応 する利用料金の額とし、当社の請求に基づき直ちに支払うものとします。

第46条(端数処理)

当社の料金計算においては、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数 を四捨五入します。

第4章 損害賠償等

第47条(利用不能の場合における料金等の精算)

当社は、デジタル通信サ-ビスを提供すべき場合において、当社に帰すべき事由により、 その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が確認した時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2、前項の場合において、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するデジタル通 信サービスに係わる認可料金表に規定する料金の合計額を発生した損害とみなし、その 額に限って賠償します。
3、前項において、日数に対応する料金額を算定に当たっては、第46条(端数処理)の 規定に準じて取り扱います。

第48条(免責)

当社は、加入契約者がデジタル通信サ-ビスの利用に関して損害を被った場合でも、第 47条(利用不能の場合における料金等の精算)の規定によるほか、何らの責任を負いま せん。
2.当社は、接続装置の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、加入契約者に関す る土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合にそれがやむを得ない理由によると きは、その損害を賠償しません。

第5章 その他

第49条(機密保持)

当社は、加入契約の履行に際し知り得た加入契約者の業務上の機密(通信の秘密を含み ます。)を第三者に漏らしません。
第50条(保守)
当社は当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令 第30号)に適合するように維持します。

第51条(加入契約者の義務)

当社は、デジタル通信サ-ビスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入契約者 が所有もしくは占用する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。この場 合、地主、家主、その他の利害関係人があるときは、当該加入契約者は予め必要な承諾を 得ておくものとし、これに関して責任を負うものとします。
2.加入契約者は、当社又は当社の指定する業者が、設備の設置、調整、検査、修理等を 行うため設備に係わる敷地、家屋、構築物等への立ち入りを求めた場合は、協力するも のとします。
3.加入契約者は、当社から発行されたログイン名及びパスワ-ドの管理の責任を負いま す。ログイン名及びパスワ-ドを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出 るものとします。
4.加入契約者が他のネットワ-ク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべ てのネットワ-クの規則に従わなければなりません。
5.加入契約者は、当社の接続サ-ビスを利用するに当たり、以下の各号に該当する行為 をしないものとします。
(1)公序良俗に反する行為
(2)犯罪行為及びそれに結びつく行為
(3)第三者の権利、財産またはプライバシ-を侵害する行為
(4)他者に不利益を与える行為、または誹謗中傷する行為
(5)上記各号の他、違法行為
(6)当社の接続サ-ビスの運営を妨げる行為

第52条(技術的事項及び技術資料の閲覧)

デジタル通信サ-ビスにおける基本的な技術的事項は、別表3のとおりとします。
2.当社は、加入契約者がデジタル通信サ-ビスを利用するうえで参考となる別表4の事 項を記載した技術資料を、当社において閲覧に供します。

別 表 1

電気通信事業者名 サ-ビス名
日本テレコム株式会社 O D N
別 表 2
新聞社等の基準
区 分 基 準
1新 聞 社 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
(1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議す
ことを目的として、あまねく発売されること。
(2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること
2放送事業者 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を
受けたもの
3通 信 社 新聞社又は放送事業者にニュ-ス(1欄の基準の全てを備えた日刊
新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュ-ス又は情
(広告を除きます)をいいます。)を供給することを主な目的とす
通信社
4有線テレビジョン
放送事業者
有線テレビジョン放送法第2条に定める有線テレビジョン放送施設
者のうち自主放送を行っている事業者

別 表 3

デジタル通信サ-ビスにおける基本的な技術的事項
(1)回線接続装置のインタフェ-ス
項 目 内 容
物理的条件 次のコネクタの何れか1種類以上となります。
ISO8802-3(AUIコネクタ)
ISO8877 (8ピンモジュラ-コネクタ)
(2)電気的条件
デジタル通信サ-ビス接続用端末装置は、次の電気的条件に適合しなければなりま
せん。
規定項目 規 定 内 容 許 容 範 囲
送出パルス電圧 AUIインタフェ-ス 1,315mV(O-P値)以下
10Base-Tインタフェ-ス 6.2V(O-P値)以下

別 表 4

技術資料の項目
1、電気通信回線設備の分界点
2、コネクタの形状
3、電気的インタフェ-ス条件
4、論理的的インタフェ-ス条件

附 則
第1条(実施期日)

この契約約款は、平成10年4月1日より実施します。