第1条 (適用)
第2条 (契約約款の変更)
第3条 (用語の定義)
| 用 語 | 用 語 の 意 味 |
| 1、電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気設備。 |
| 2、電気通信サ-ビス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。 その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
| 3、電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を伝送路設備及びこれと一体 として設置される交換設備並びにこれらの付属設備。 |
| 4、端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって 回線接続装置及び配線等 |
| 5、自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備。 |
| 6、自営電気通信設備 | 事業法第9条第1項の許可を受けた第一種電気通信事業者以 外の方が設置する電気通信設備で、端末設備以外のもの |
| 7、端末設備等 | 端末設備及び電気通信設備。 |
| 8、電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サ-ビスの提供を受けるために 使用する電気通信回線設備。 |
| 9、デジタル通信網 | デジタル信号によって通信を行うネットワ-ク。 |
| 10、デジタル通信 サ-ビス |
デジタル通信網を使用して行う電気通信サ-ビス。 |
| 11、端末接続装置 | 当社電気通信回線の終端に位置し、デジタル通信サ-ビスの 端末設備とに係わる当社の設備との間の信号変換を有する電 気通信設備。 |
| 12、ドメイン名 | JPRS(日本レジストリサービス)で割り当てられる組織 を示す名前。 |
| 13、ネットワ-ク アドレス |
インタ-ネットのプロトコル(IP)として定められる32 bitのネットワ-クアドレス。 |
| 14、加入契約者 | 当社とデジタル通信サ-ビスの加入契約を締結している方。 |
| 15、相互接続事業者 | 当社と事業法第38条に基づく電気通信設備の接続に関する 協定(以下「相互接続協定」という。)によりネットワ-ク の相互接続を行っている電気通信事業者。 |
| 16、相互接続事業者の インタ-ネット 接続サ-ビス |
当社の相互接続事業者のインタ-ネット接続サ-ビスであっ て別表1で指定するもの。 |
| 17、相互接続事業者の インタ-ネット 接続サ-ビス 利用契約 |
当社の相互接続事業者からインタ-ネット接続サ-ビスの提 供を受けるための契約。 |
| 18、技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技 術基準及び当社が郵政大臣の認可を受けて定めるデジタル通 信回線の接続に係わる端末設備等の接続の技術的条件。 |
| 19、消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法 令の規定に基づき課税される消費税の額、及び地方税法(昭 和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される地方消費税の額 |
第4条(提供区域)
第2章 加入契約
第1節 通則
第5条(加入契約の単位)
第6条(サ-ビス種別)
第7条(加入申込)
第8条(加入申込の承諾等)
第3節 契約事項の変更等
第9条(契約事項の変更等)
第4節 利用の-時中断
第10条(利用の-時中断)
第11条(権利の譲渡)
第12条(法人・団体の加入契約者の地位の継承)
第13条(個人の加入契約者の地位の承継)
第14条(加入契約者の氏名等の変更)
第15条(提供の停止)
第16条(提供の中止)
第17条(提供の制限)
| 機 関 名 |
| 気象機関 水防機関 |
| 消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下同じ) 防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関 水道の供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関 別表2の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社等の機関 預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
第18条(当社が行う加入契約の解除)
第19条(加入契約者が行う加入契約の解除)
第7節 端末接続装置の提供等
第20条(接続装置の提供等)
第21条(接続装置の設置場所)
第22条(技術基準の維持)
第23条 (当社の接続装置の故障)
第24条(接続装置の移転)
第25条(付加機能の提供等)
第26条(付加機能の停止)
第9節 自営端末機の接続
第27条(自営端末機の接続)
第28条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第10節 自営電気通信設備の接続
第29条(自営電気通信設備の接続)
第30条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第11節 回線相互接続
第31条(回線相互接続の請求)
第32条(回線相互接続の変更)
第33条(回線相互接続の廃止)
第12節 設備の修理又は復旧等
第34条(設備の修理又は復旧)
第35条(提供の一時停止)
第36条(電気通信設備の変更に伴う端末設備等の変更等)
第37条(利用契約の解除)
第38条(料金及び工事に関する費用)
第39条(加入契約者の支払義務)
第40条(利用料金等の請求時期及び支払期日)
第41条(割増金)
第42条(遅延損害金)
第43条(消費税)
第45条(契約解除に伴う料金等の精算方法)
第46条(端数処理)
第4章 損害賠償等
第47条(利用不能の場合における料金等の精算)
第48条(免責)
第5章 その他
第49条(機密保持)
第51条(加入契約者の義務)
第52条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
別 表 1
| 電気通信事業者名 | サ-ビス名 |
| 日本テレコム株式会社 | O D N |
| 区 分 | 基 準 |
| 1新 聞 社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議す ことを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること |
| 2放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を 受けたもの |
| 3通 信 社 | 新聞社又は放送事業者にニュ-ス(1欄の基準の全てを備えた日刊 新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュ-ス又は情 (広告を除きます)をいいます。)を供給することを主な目的とす 通信社 |
| 4有線テレビジョン 放送事業者 |
有線テレビジョン放送法第2条に定める有線テレビジョン放送施設 者のうち自主放送を行っている事業者 |
別 表 3
| 項 目 | 内 容 |
| 物理的条件 | 次のコネクタの何れか1種類以上となります。 ISO8802-3(AUIコネクタ) ISO8877 (8ピンモジュラ-コネクタ) |
| 規定項目 | 規 定 内 容 | 許 容 範 囲 |
| 送出パルス電圧 | AUIインタフェ-ス | 1,315mV(O-P値)以下 |
| 10Base-Tインタフェ-ス | 6.2V(O-P値)以下 |
別 表 4
| 1、電気通信回線設備の分界点 2、コネクタの形状 3、電気的インタフェ-ス条件 4、論理的的インタフェ-ス条件 |
附 則
第1条(実施期日)