NCV加入申込約款
株式会社 ニュ-メディア
株式会社ニューメディア(以下「NCV」という)と、NCVが行うサービスの提供を受ける方(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、次の事項によるものとします。
第1条(NCVが行う業務)
- NCVは、業務区域内の加入者に次の業務を行います。
1.自主放送テレビジョン番組を有線により放送する業務。
2.NCVによる受信・再送信可能なテレビジョン放送及びFM放送を有線により再送信する業務。
3.上記の付帯する業務。
第2条(契約の単位)
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1.加入者は、加入者引込線1回線に1世帯(同一の住居及び生計を共にする者の集まり)ごととします。
2.加入者引込線1回線で複数世帯が加入する場合、複数世帯を一括して団体加入とし、一つの契約とすることもできます。
第3条(契約の成立等)
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1.加入契約は、加入申込者があらかじめこの契約を承認のうえ、NCV加入申込書に必要事項を記載の上提出し、NCVがこれを承諾した時をもって成立します。
2.NCVが加入者引込線を設置し、保守することが技術上困難な時には、加入申込契約を受理しないことがあります。
第4条(業務区域の提示、閲覧)
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1.NCVは、その業務区域についてNCVの事業所もしくはNCVの指定する業者の事業所に提示し、または閲覧に供するものとします。
第5条(契約の有効期限及び最低利用期間について)
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1.契約の有効期限は、契約成立日から1年間とします。但し、契約期間満了の10日前迄にNCV、加入者いずれからも文書による意思表示が無い場合は、引続き1年間自動延長し、以後も同様とします。
2.本契約における最低利用期間はサービス開始から1年間とします。
第6条(加入金及び工事負担金等)
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1.加入者は、加入金及び工事負担金を別表1に定めるとおり支払うものとします。
2.加入金とは第3条で成立した契約により、NCVの放送施設を利用する権利の負担金をいい、原則として返戻しません。
3.工事負担金とは、引込み・宅内工事費、HT(ホームターミナル)・STB(セットトップボックス)の取付・取外し費、及びTO(タップオフ)の取付・取外し費等をいいます。
4.引込工事の範囲は,NCVのタップオフの出力端子から、加入者宅に設置される保安器まで、宅内工事の範囲は、保安器以降のNCVを受信するための機器までとします。
5.第3項の規定による工事に着手後、完了前に契約の解除又はその工事の取消、もしくは変更があった場合、加入者が施行済の工事部分及び現状に復旧するための工事について別に算出した費用を支払うものとします。
第7条(利用料について)
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1.加入者は、NCVのサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から、この契約の解約を申し出た日の属する月まで、別表2・3・4の利用料をNCVに月単位で支払うものとします。
2.落雷等、やむを得ない事由により、NCVが第1条に定めるサービスの提供が出来なかった場合は、原則として利用料の減額はいたしません。但し、月のうち継続して10日以上にわたり全てのサービスが出来なかった場合は、当該月分の利用料を無料とします。
3.NCVは、社会情勢の変化に伴い、利用料の改定をすることができるものとし、その場合、NCVは加入者に1ヶ月前迄に通知します。
4.NCV利用料の中には、日本放送協会(以下「NHK」という)の受信料及び、株式会社WOWOW(以下「WOWOW」という)の加入金及び視聴料は含みません。別途お支払下さい。
5.NCVは、加入金、工事負担金、利用料等を限定契約にて値引きすることがあります。
第8条(有料チャンネル)
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1.有料チャンネルは、NCV自主放送のうち、特に有料チャンネル(ペイ・チャンネル)と指定したチャンネルを指します。
2.このチャンネルの視聴は、チャンネル毎に視聴申込手続きをするものとします。
第9条(ホームターミナル等利用料)
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1.ホームターミナル(以下「HT」という)はNCVの所有とし、利用者は別途定める「ホームターミナル貸借要項」に基づき使用することとし、別表5の利用料をNCVに月単位で支払うものとします。なお、HT用リモコン等の破損、故障又は紛失した場合は、有償にて販売します。
第10条(セットトップボックスの貸与等)
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1.NCVは、「デジタル・パック」加入者に対し、デジタル・セットトップ・ボックス(以下「STB」という)及びリモート・コントローラー(以下「リモコン」という)等の付属品を貸与します。なお、附属の「BSデジタル放送用ICカード」の取扱については、第22条の規定によるものとします。
2.契約期間の満了・解約・解除の時、又はサービスの内容を変更してSTBが不要の場合、加入者はSTBを速やかに返還するものとします。
3.加入者は、取扱説明書及び利用の案内に従ってSTBを使用し、故意又は過失による破損・紛失等の場合には、その相当分をNCVに支払うものとします。なお、STB用リモコン等の破損、故障又は紛失した場合には、有償にて販売します。
第11条(利用料等の支払方法等)
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1.加入者は、第6、7、8条及び9条に定める料金を表記支払方法により定められた期日までに遅滞なく支払わなければならない。
2.加入者の料金の支払方法はNCV指定金融機関の口座振替とし、別に定める預金口座振替依頼書の規定に基づき支払うものとします。
3.加入者が、第6,7、8条及び9条に定める料金を3ヶ月継続して支払い義務を怠った場合は、この加入契約は解除となるものとします。尚、3ヶ月目口座振替時には所定の延滞手数料が加算されます。
4.NCVは、原則として加入者に対し、請求書及び領収証の発行を致しません。
第12条(施設の所有関係、責任及び免責事項等)
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1.本施設のうち、NCVの所有は放送センターからタップオフまでとし、加入者の所有は引込線以降の全ての施設(但し、HT及びSTBを除く)とします。
2.加入者は、移設・増設工事等施設を変更する場合は、NCVに申し出るものとし、その費用は加入者の負担とします。また、NCVのサービスを提供するために必要とする施設の設置工事は、全てNCV又はNCVの指定する業者が行います。
3.NCVは放送センターから保安器までの施設について、維持責任管理を行います。
4.NCVのサービス提供後、保安器の出力以降の加入者の施設及び受信機等に起因する事故を生じた場合があっても、NCVはその責任を負わないこととします。
5.施設には保安処置が設けられていますが、落雷等により加入者の受信機等が破損した場合、NCVの責任外とします。
6.加入者は、加入者の施設の設置について、あらかじめ地主・家主・その他利害関係者の承諾を得ておくこととし、後日苦情が発生した場合は加入者が処理し、NCVは責任を負いません。
7.加入者は、NCVが施設管理の上で必要となる点検等により、サービスの一時停止をすることがあることを、あらかじめ承認します。
8.NCVの施設が、天災・事故等のNCVの責任外事由により業務停止した場合、加入者はNCVの責任を問わないものとします。
9.NCVはやむをえぬ事情により放送内容を変更、中断及び中止することができます。尚、それに伴う損害賠償等の請求には応じません。
第13条(便宜の提供)
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1.加入者は、NCVまたはNCVの指定する業者が施設の検査・修理を行うため、加入者の敷地・家屋・構築物等への出入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を提供するものとします。
第14条(端末設備の接続の報告)
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1.加入者は、端末設備を接続したときは、NCVの検査を受け、その変更接続がNCV技術基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
2.NCVは、端末設備に異常があり、サービスの円滑な提供に支障が有る場合において必要と認めるときは、利用者に対し、その端末設備の接続がNCVの技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることができる。この場合、利用者は正当な理由がある場合を除き、その請求を拒んではならないこととします。
第15条(故 障)
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1.NCVまたはNCVの指定する業者は、加入者からNCVの提供するサービスの受信に異常がある旨申し出があった場合は、速やかにこれを調査し必要な処置を講じます。
2.加入者は、NCVの提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用(出張料含む)を負担します。
3.加入者は、加入者の故意または過失によりNCVの施設(HT及びSTBを含む)に故障及び紛失が生じた場合は、その修復に要する費用を負担するものとします。
第16条(一時休止等)
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1.加入者はNCVのサービスの一時休止またはその再開を希望する場合は、直ちに文書でNCVにその旨を申し出るものとします。この場合は、一時休止を申し出た日の属する翌月から、再開した日の属する月までの期間の利用料は第11条の規定に関わらず無料とします。
2.加入者は、前項の規定によるNCVのサービスの提供の再開を希望する場合は、別表6の再開手数料をNCVへ支払うものとします。
3.一時休止の期間は最長1年間とし、HT及びSTBを使用している加入者は、速やかに返還することとします。
第17条(設置場所の変更等)
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1.加入者は、当業務区域内に限り、テレビジョン受像機及び受信機の設置場所を変更することができます。
2.加入者は、前項の規定により加入者の施設の設置場所を変更しようとする場合は、NCVにその旨を申し出るものとします。
3.建物の増改築、建替等により、一時停止、あるいは新たな引込工事が必要となった時は、加入者がその費用を負担します。
第18条(名義変更)
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1.つぎの場合、加入者はNCVの承認を得て名義を変更することができます。
(1)相続または法人の合併の場合。
(2)新加入者が、旧加入者の加入契約に定められた施設の設置場所において、NCVのサービスの提供を受けることについての旧加入者の権利義務を継承する場合。
(3)その他、NCVが認めた場合。
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2.前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者はNCVに別表6の名義変更手数料を添えて申し出るものとします。
第19条(加入契約の解除)
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1.加入者は、加入契約を解除しようとする場合、解除を希望する日の10日前迄にNCV所定の文書により、その旨を申し出るものとします。なお、利用料はその希望する日の属する月の月末まで支払うこととします。
2.加入者が、社団法人日本ケーブルテレビ連盟の「加入者相互受入制度」を活用できる地域にて利用を希望する場合は、加入金免除となる「加入済証」を発行します。
3.解約による当社施設の撤去で、加入者が所有・占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合又は引込線を撤去する場合、加入者はその復旧費用を負担します。
4.電力・電話の無電柱化等、NCV、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由によりNCV施設の変更を余儀なくされ、かつNCV施設の代替構築が困難な場合、NCVは加入者にあらかじめ理由を説明の上、加入契約を解除できるものとします。
5.加入者は加入契約を解除した場合、直ちに当社から貸与もしくはレンタルしているHT・STB(附属のリモコンを含む)、B-CASカード、C-CASカードをNCVに返却するものとし、返却できない場合には、別表記載の損害金を当社に支払う物とします。
第20条(利用料の精算)
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1.加入契約が解除になった場合において、すでに支払われた利用料に過払額がある場合、これを返戻します。この場合は、前納額を支払った加入者の未経過期間に対して返戻しする過払額は、前納支払額から経過期間に対する前納月額計算による利用料額を差し引いた残額とします。
2.加入契約が解除になった場合において、利用料に未払い額がある場合、加入者は速やかに支払うものとします。
3.第7、8、9条及び10条に定める利用料額が改定になった場合、加入者は改定日の属する月よりその改定利用料をNCVに支払うものとします。ただし、前納額を支払った加入者の未経過期間については、これを据え置くものとします。
第21条(加入者の義務違反による停止及び契約解除)
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1.NCVは、加入者がこの約款に定める料金の支払い義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告の上、又は加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、NCVのサービスを停止し、加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際、加入者はNCVが契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払の料金を支払う義務を負います。また、HT及びSTBを使用している場合は、速やかに返還するものとします。
2.加入者は、前項によりNCVのサービスの提供を停止され、解約となった場合、ただちにこの加入契約による全ての権利を失うものとします。
3.第19条第3項及び第5項の規定は、本条による解除の場合も適用します。
第22条(B-CASカードの取扱について)
- BSデジタル放送用ICカード(以下[B-CASカード」という)に関する取扱については、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CASカード使用許諾約款」に定めるところによります。
第23条(C-CASカードの取扱について)
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1.C-CASカードは当社よりデジタルオプションチャンネル加入者に対し無償貸与されるものとし、契約解除後は、すみやかにC-CASカードをNCVに返却するものとします。
2.C-CASカードは当社に帰属し、加入者がNCVの手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄することを禁止します。それらが行われたことによるNCVおよび第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
3.C-CASカードの破損紛失等により、NCVに及ぼされた損失については加入者が賠償するものとします。
第24条(定めなき事項)
- この規約に定めなき事項、あるいは疑問が生じた事項は、NCVと加入者が誠意を持って協議の上、解決にあたるものとします。
第25条(約款の改定)
- この約款は、総務大臣に届け出た上、改訂することがあります。
付 則
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(1)NCVは特に必要があるときは、本約款に特約を賦することができるものとします。
(2)この約款は、平成18年11月1日から施行します。
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NCV 株式会社ニューメディア 函館センター
〒041-0801 函館市桔梗町379-31 TEL 34-2525 |
別表1(加入金及び工事費等)
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| 種 類 | 料 金 | 摘 要 |
| 加入金 | 21,000円 | |
| 引込工事費 | 17,850円 | 50m以内の場合、それ以上実費 |
| 宅内工事費 | 実 費 | |
HT、STB 取付、取外手数料 | 5,250円 | 上記工事と同時の場合;3,150円 |
| TO接続、取外手数料 | 3,150円 | 停波、再開とも各1回につき |
別表2(一般加入利用料)
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| 種 類 | 利用料/月 | 摘 要 |
| 施設利用料 | 1,050円 | ※インターネット加入者は無料 |
別表3(営業用及び集合住宅利用料)
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| 種 類 | 利用料/月 | 摘 要 |
| 施設利用料 | 210円×室数 | 全戸加入限定(団体加入) |
別表4(有料チャンネル利用料;一般加入(施設利用料)が必要です)
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| 種 類 | 利用料/月 | 摘 要 |
| WOWOW | 2,100円 | アナログ・加入金/3,150円 |
| 衛星劇場 | 1,890円 | アナログ |
| グリーンチャンネル | 1,260円 | アナログ |
| デジタルWOWOW | 2,415円 | デジタル・加入金/3,150円 |
| スターチャンネルBS |
2,100円 |
デジタル3chセット |
| NCVデジタルパック | 2,625円 | デジタル 最低利用期間;6ヶ月
※契約者に対し、STBを無料貸出 |
| NCVデジタルパックRプラス |
3,675円 |
デジタル 最低利用期間;6ヶ月
※契約者に、STB(録画機能付)無料貸出 |
| 衛星劇場 | 1,890円 | デジタル |
| グリーンチャンネル | 1,260円 | デジタル 2chセット |
| J Sports Plus | 1,365円 | デジタル |
| フジテレビ721・739 | 1,050円 | デジタル 2chセット |
| V☆パラダイス | 735円 | デジタル |
| 東映チャンネル | 1,575円 | デジタル |
| プレイボーイチャンネル | 2,415円 | デジタル |
| チャンネル・ルビー | 2,415円 | デジタル |
| プレイボーイ・ルビー2chセット割 |
2,625円 | デジタル 2chセット |
| レインボー・チャンネル | 2,415円 | デジタル |
別表5(ホームターミナル等利用料)
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| 種 類 | 利用料/月 | 摘 要 |
| ホームターミナル | 525円 | |
| デジタルホームターミナル |
525円 |
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別表6(その他、手数料等)
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| 種 類 | 利用料/月 | 摘 要 |
| 名義変更手数料 | 1,050円 | |
| 再開手数料 | 3,150円 | TO接続含む |
| 延滞手数料 | 420円 | 利用料振替不能1回につき |
別表7(損害金)
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| 種 類 | 金 額 | 摘 要 |
| セットトップボックス/1台 | 52,500円 | 加入者の故意、過失による破損及び紛失の場合、又は解約時に未返却の場合の加入者負担額 (加入契約期間にかかわらず必要) |
セットトップボックス/1台
(録画機能付) |
72,450円 |
| ホームターミナル/1台 | 21,000円 |
| B-CASカード/1枚 | 2,940円 |
| C-CASカード/1枚 | 2,940円 |
※上記料金は、全て消費税込み